Works
概要
ソーラーシェアリング、はじめませんか?
ソーラーシェアリング(営農型太陽光発電)とは、農地の上に太陽光パネルを設置し、営農と発電を両立させる取り組みです。
ソーラーシェアリングは、パネルの間隔を空けることで営農への影響を最小限にするように設計します。
従来の農業収入に加え、20年間に亘って売電収入があることで、農家経営の持続性を高める取り組みとして注目を集めています。 2018年4月現在、全国で1500か所のソーラーシェアリングが稼働し、現在も急速に拡大しています。
従来の農業収入に加え、20年間に亘って売電収入があることで、農家経営の持続性を高める取り組みとして注目を集めています。 2018年4月現在、全国で1500か所のソーラーシェアリングが稼働し、現在も急速に拡大しています。

仕組み
ソーラーシェアリングに必要なプレーヤー
ソーラーシェアリングは固定価格買取制度をつかって20年間の売電事業を行います。
従って、売電事業を行う発電事業者および建設保守管理を行う施工業者、建設資金が必要となります。
一方、農業側は、農地の所有者、および売電期間中(20年)営農を行う営農者(※同一ケースもあり)が必要となります。
一方、農業側は、農地の所有者、および売電期間中(20年)営農を行う営農者(※同一ケースもあり)が必要となります。

モデル
ソーラーシェアリングに取り組む場合の3つのパターン
ケースA 貸し農地型
農家が土地だけを貸し、自らは営農を行わず、営農委託する
(土地所有者・営農者・発電事業者が別々)
(土地所有者・営農者・発電事業者が別々)
ケースB 自己営農型
発電事業用地として土地は貸すが、 営農は自ら行なう
(土地所有者・営農者は同一主体、発電事業者は別)
(土地所有者・営農者は同一主体、発電事業者は別)
ケースC 自己投資型
農家自ら耕作も発電事業も行う。
ソーラー設備の建設は外部発注。
(土地所有者・営農者・発電事業者が同一主体)
ソーラー設備の建設は外部発注。
(土地所有者・営農者・発電事業者が同一主体)
※ケースA,Bの場合は発電事業者はたまエンパワーが担います
条件
ソーラーシェアリングに必要な条件
理念
たまエンパワーがソーラーシェアリングを通して実現したいこと 「エネルギーも、食も、自給する多摩地域をつくる。」
東京都のエネルギー自給率は1.81%、食料自給率は0.5%で、(神奈川県は同4.22%、2.2%
※千葉大学倉坂研究室「永続地帯2017年度版」より)持続可能と程遠い状況にあり、ひとたび災害が来ればたちどころに危機に瀕してしまいます。
たまエンパワーは多摩地域に拠点を持つエネルギー会社として、域内のエネルギーと食料自給率の向上に寄与します。
たまエンパワーは多摩地域に拠点を持つエネルギー会社として、域内のエネルギーと食料自給率の向上に寄与します。
特徴
たまエンパワーのソーラーシェアリングの特徴

多摩地域由来のエネルギー会社
多摩地域で太陽光発電の豊富な実績を持つ弊社が、発電所建設から保守・管理まで多摩地域の事業者として責任をもって行います。

農家のファンづくりをサポート
市民ファンドなど市民参加型の発電所運営実績を持つ弊社が、販路開拓など、農家のファンづくりを農家と一緒に考え、取り組みをサポートします。

豊富な専門家ネットワーク
全国のソーラーシェアリング事業者、コンサルタント、施工業者、農業関係者、法律専門家など、豊富なネットワークで取り組みをサポートします。
エリア
展開対象エリア
広域多摩地域(東京都市部、神奈川県西部)
※それ以外の場所については個別ご相談ください。
※それ以外の場所については個別ご相談ください。

導入
設置までの流れ
01農地・作物の選定
- 適した農地と作物の選定
- 1000〜1500㎡
- 農地所有または20年の賃貸
02電力会社との接続契約
- 地域の電力会社への申請
03経済産業省事業認定申請
- 登記簿謄本などの書類を用意して申請
04施工業者による見積
- ソーラーシェアリングの実績のある施工業者による見積
05資金調達
- リースまたは融資
06営農体制と営農計画
- ソーラーシェアリングに適した農作物の選定
- 20年間の営農計画の策定
07農業委員会の一時転用申請
- 第一種農地
- 各自治体の農業委員会の一時転用申請と許可
- 意見書の添付
08発電所の建設
- ソーラーシェアリング施設の建設
- 2週間~1か月程度
09配電線への接続
- 電力会社への申込
- 接続工事